仕事と子育ての両立支援 ・育児休業(満3歳に達する年度の翌年度の4月末まで) ・産後パパ育休 ・パパママ育休プラス ・育児休業の分割取得 ・子の看護等休暇 ・育児短時間勤務時にフレックス勤務制度適用可(子が小学校1年生の年度末まで) ・所定外労働、時間外労働、深夜業の制限 残業時間の削減 ・年次有給休暇の取得促進の実施 ・勤怠管理システムによる残業の申請と管理 ・「フレックス勤務制度」による柔軟な労働時間管理(本社部門) 従業員の意識改革 ・出産~育児~復職に関する諸制度の説明会の実施 ・キャリアデザイン研修の実施 ・「働き方」に関する管理職への啓発活動の実施